相続手続き~武蔵野銀行の預貯金の換金手続き~
はじめまして、AOI行政書士事務所の代表行政書士の早乙女裕輔です。
弊事務所は、埼玉県の戸田市、さいたま市浦和、川口市、蕨市など(その他埼玉県、東京都も含む)のエリアをメインに相続、遺言を専門に取り扱っております。
今回は実際に相続手続きが発生している方に向けて、お役立ち情報を発信いたします。
武蔵野銀行といえば、埼玉県の地方銀行として、埼玉県にお住まいの方なら口座を持っていると思います。
今回は武蔵野銀行の相続手続きをする場合、どのような書類が必要になるかみていきましょう。
なにから初めてよいかわからないなどありましたら、弊事務所へご連絡ください。
まず相続が発生したら
家族に相続が発生したら、相続人はできるだけ早く武蔵野銀行へ連絡しましょう
相続の連絡をすることで、武蔵野銀行は被相続人の口座を凍結する手続きをしてくれます。
なぜ、口座凍結をするのでしょうか?
それは、簡単にいうと、被相続人の財産を守るためです(以下参照)
口座凍結をすることにより、キャッシュカードなどの引き出しができなくなります。そのようにすることで、キャッシュカード等で現金を引き出すようなことを防ぎ、相続が発生したタイミングの財産のままにすることができます。できるだけ早めに連絡するという意味は、できるだけ早めに口座凍結をすることで、少しでも誰かがお金を引き出したりする可能性を防ぐ意味があります。
実務的な話でいうと、税務的な面でもメリットもあります。例えば、被相続人に相続が発生しても口座凍結をしていなければ、暗証番号を入力すれば、キャッシュカードで引き出すことが実務的にはできてしまいます。それがたとえ葬儀費用だったりしても通帳にはATMで150万円引き出した旨しか記載がありません。相続が発生して忙しいので、相続人は何に使ったのかなどのメモは比較的とっていません。また、150万円からいくら使っていくら余ったかなども正直どんぶり勘定になることも多いです。ちなみにATMでは1日に引き出せる限度額が決まっているため、例えば150万円引き出す場合、50万円が3回にも分けて引き出した明細になります。相続手続き進み、相続税の税務申告をするときになり、税理士からこのお金はなんですか?と聞かれたときに、何に使ったか忘れてしまっていることがよくあります。口座凍結をすることで、相続人のお金から支払うことになりますが、自身のお金からの振込をすれば失念することも防止できるために、相続が発生したら、まずは金融機関に口座凍結の連絡をするようにしましょう。
相続発生の連絡をした場合、武蔵野銀行の場合はどのようなことになるか
1.入出金については、相続手続きが完了するまで、ご預金等の入出金の取引はできない。
2.口座振替を停止させていただきます。
3.当座貸越がある場合は、貸越残高を清算する。
4.当座預金取引は解約処理し、相続財産としてお預りする。
5.投資信託・公共債取引は新規購入・換金を停止する。
6.貸金庫契約の開扉の取扱いは停止。
7.ご融資の口座引落は停止。返済等のご相談については武蔵野銀行の取引店へお問い合わせ。