数次相続とは

はじめに

みなさま、こんにちは。

埼玉県戸田市・蕨市・川口市で遺言、相続を専門に取り扱っているAOI行政書士事務所の早乙女裕輔です。

お役にたつ情報を発信しておりますので、よろしくお願いいたします。

数次相続とは

通常相続が発生した場合は、相続人間で話し合いをして、遺産分割協議書に署名、捺印して、所有権の移転登記などを行います。

数次相続は、遺産分割が完了するまでに、更に相続人が亡くなってしまうことをいいます

非常に特殊なケースでありつつも、相続人が第三順位(兄弟姉妹)になる場合などに、起こりやすい事象ともいえます。

数次が起こらないようにするためにできることはほとんどありませんが、相続人にできることとしては、できるだけ早めに相続手続きを完了させることが予防になるのではないでしょうか。

ケーススタディ

上記に説明しましたが、なかなかイメージがつかないと思いますので、ケーススタディでご説明いたします。

被相続人:A

相続人:配偶者B、長男C、長女D

被相続人Aが死亡し、配偶者B、長男C、長女DがAの財産をこれからどうするか話し合おうとした矢先に、Dが死亡した。

Dには、Dの配偶者E、Dの長男F、Dの二男Gがおります。

この場合、Aの遺産分割が完了していないため、通常であれば、B、C、Dが相続手続きを行うところ、Dの相続人である、E、F、GがAの遺産分割協議に参加することになります

まとめると、配偶者B、長男C、E、F、Gにて、Aの遺産分割協議をすることになります

上記のような場合は、年齢差があるため確率は低くなりますが、相続人が同世代である場合などは、起こる確率が上がるので、迅速な手続きが求められます。

わたし自身、遺産整理業務をお任せ頂き、いざスタートしようと思った矢先、つい先週元気にお話した相続人が亡くなり、数次相続が発生して、そこまで難しくない相続が、新たな相続人が参加することで、遺産分割の話し合いが長期化したことようなこともありましたので、留意が必要です。(※相続人間の調整は、弁護士業務となります。)

代襲相続との違い

数次相続と混乱してしまうものとして、代襲相続があります。

分かってしまえば簡単なのですが、代襲相続とは、相続発生時点において、通常であれば相続人であるであろう子が先立っており、孫が相続人になるようなケースです。このケースでは、子の配偶者は相続人とはなりません。

直系卑属(子、孫、ひ孫)の場合は、対象の相続人が先立っている場合は、どんどん代襲していきます。子、孫が先立っていたら、ひ孫になります。この場合も、子の配偶者、孫の配偶者がいるからといって、相続人とはなりません。

相続人が第三順位(兄弟姉妹、甥姪)になる場合、兄が亡くなっている場合は、兄の子(甥姪)は相続人となりますが、甥姪の子までは代襲しないので注意が必要です。

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