相続手続きには期限があります

相続手続きには、実は期限があります。

主に相続税の期限となりますが、親の相続でかからなかったから、財産的に今回もかからないと思っている方は特に注意です。相続税の基礎控除は、平成27年1月1日に改正されており、改正前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人」だったものが、改正後は、「3,000万円+600万円×法定相続人」となっとおり、以前は相続税がかからなかったのに、かかるようになってします現状があります。

期限超過してしまうと、原則、不利益になることしかありませんので、ご注意くださいませ。

相続手続きの主な期限

①相続税

相続税は、原則、、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内となっております。「10カ月もあるから、問題ない。」と思っている方も多いですが、相続の場合、お金の話は、49日終わってからようやく始めるという方が多く、その時点で既に2か月経ってしまっています。月に1回しか休めないとしたら、平日動けるのは数回しかないため、その間に書類収集して、相続人で話し合い、金融機関の手続きして、申告・納税するのは至難の業だと思います。

②所得税(準確定申告)

準確定申告するのは不動産賃貸業している方が亡くなられた場合は、要注意です。確定申告の期間は、原則2月16日~3月15日となっておりますが、相続が発生してしまった場合は、、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告しなければなりません。これを準確定申告といいます。相続税よりもタイトであり、被相続人の収入を見ないといけないため、非常に大変な作業です。

期限に間に合わない場合のペナルティ

①加算税

申告が遅れたことに対するペナルティです。加算税は、3種類に分けられて、無申告加算税(期限内に申告をしなかった場合)、過少申告加算税(本来より少ない額で申告した場合)、重加算税(意図的な脱税など特に悪質な場合)があります。重加算税などのペナルティは特に高く、無申告加算税に加えて課す場合は、40%にもなります。

②延滞税

納付を遅れたことに対するペナルティです。こちらは延滞した分を計算して課すことになるため、加算税と比較するとインパクトは少ないですが、そもそもの納税額が高額だと、ちりも積もれば山となりますので、注意が必要です。

相続手続きには、実は期限があります。

主に相続税の期限となりますが、親の相続でかからなかったから、財産的に今回もかからないと思っている方は特に注意です。相続税の基礎控除は、平成27年1月1日に改正されており、改正前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人」だったものが、改正後は、「3,000万円+600万円×法定相続人」となっとおり、以前は相続税がかからなかったのに、かかるようになってします現状があります。

期限超過してしまうと、原則、不利益になることしかありませんので、ご注意くださいませ。

相続手続きの主な期限

①相続税

相続税は、原則、、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内となっております。「10カ月もあるから、問題ない。」と思っている方も多いですが、相続の場合、お金の話は、49日終わってからようやく始めるという方が多く、その時点で既に2か月経ってしまっています。月に1回しか休めないとしたら、平日動けるのは数回しかないため、その間に書類収集して、相続人で話し合い、金融機関の手続きして、申告・納税するのは至難の業だと思います。

②所得税(準確定申告)

準確定申告するのは不動産賃貸業している方が亡くなられた場合は、要注意です。確定申告の期間は、原則2月16日~3月15日となっておりますが、相続が発生してしまった場合は、、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告しなければなりません。これを準確定申告といいます。相続税よりもタイトであり、被相続人の収入を見ないといけないため、非常に大変な作業です。

期限に間に合わない場合のペナルティ

①加算税

申告が遅れたことに対するペナルティです。加算税は、3種類に分けられて、無申告加算税(期限内に申告をしなかった場合)、過少申告加算税(本来より少ない額で申告した場合)、重加算税(意図的な脱税など特に悪質な場合)があります。重加算税などのペナルティは特に高く、無申告加算税に加えて課す場合は、40%にもなります。

②延滞税

納付を遅れたことに対するペナルティです。こちらは延滞した分を計算して課すことになるため、加算税と比較するとインパクトは少ないですが、そもそもの納税額が高額だと、ちりも積もれば山となりますので、注意が必要です。