相続分とは

はじめに

みなさま、こんにちは。

埼玉県戸田市・蕨市・川口市で遺言、相続を専門に取り扱っているAOI行政書士事務所の早乙女裕輔です。

お役にたつ情報を発信しておりますので、よろしくお願いいたします。

相続人が相続財産に対してもっている権利の割合で、①法定相続分 ②指定相続分 ③特別受益者の相続分に分けられます。

目次

相続分の種類

法定相続分

法定相続分とは、民法に定める相続人の相続割合のことです。 配偶者は常に法定相続分を有します。

配偶者の有無や、子・親・兄弟姉妹などの組み合わせによって、法定相続分は変化しますので、後述ではケース別にご説明していきます。

遺言による指定がないときには法定相続分が基準となります

指定相続分

あまり知られていませんが、指定相続分という考え方があります。被相続人は遺言で、相続分を指定することができ、これを指定相続分といいます。指定されなかった分については、原則として共同相続人が法定相続分に従って分けます。留意点としては、遺留分侵害をしている場合、被相続人の相続発生後、その相続人は遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

特別受益者の相続分

こちらも知識程度で良いと思いますが、被相続人から遺贈を受けたり、結婚費用として金銭等の贈与を受けた人を特別受益者といいます。共同相続人の中に特別受益者がいる場合、それらの遺贈または贈与を相続分の前渡しであるとみて、相続分を計算します。

ケース毎の法定相続分

法定相続人の順位は、民法886条以下で定められています。実際にケース毎にどのような法定相続分になるかみていきましょう。

配偶者+子

・配偶者1/2

・子1/2(子が複数いる場合は、人数で分ける)

子のみ

・子1/1(子が複数いる場合は、人数で分ける)

配偶者+親

・配偶者2/3

・親1/3(両親がいる場合は、1/6ずつ)

親のみ

・親1/1(両親がいる場合は、1/2ずつ)

配偶者+兄弟姉妹

・配偶者3/4

・兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が複数いる場合は、人数で分ける)

兄弟姉妹のみ

・兄弟姉妹1/1(兄弟姉妹が複数いる場合は、人数で分ける)

代襲相続

本来相続人となる被相続人の子又は兄弟姉妹がすでに死亡していた場合等に、その者の子が代わって相続することを指します

直系尊属の代襲相続はありません。子が先立っている場合、孫が代襲相続人となります。兄弟姉妹が相続人となる場合で、先立っている場合は、兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続人となります。注意が必要な点としては、直系卑属といわれる子、孫は、永遠と代襲相続が続いていきますが、兄弟姉妹の場合は、甥姪までとなります。

相続人不存在

最近話題になっているのは、相続人不存在です。いわゆる、子、親、兄弟姉妹がいない場合、相続人不存在となります(代襲相続含む)。こうした相続人不存在は、少子化により、一人っ子が増え、更に未婚率も増えていることで、起きてきており、今後も増加していくと思われます。

法定相続分の一覧

配偶者兄弟姉妹
配偶者+子   1/2      1/2               
子のみ1/1
配偶者+親2/31/3
親のみ1/1
配偶者+兄弟姉妹3/41/4
兄弟姉妹1/1

相続権を持たない人

前記までは、相続権をもつ人のケースを紹介してきましたが、実際には、そもそも相続権があるかないかで迷われる人も多いと思いますので、ここでは、相続権を持たない人の例を紹介したいと思います。

・内縁の妻又は夫

・離婚した元配偶者

・再婚相手の連れ子

・相続欠格者

内縁の妻又は夫

事実婚など内縁関係にある者は、配偶者相続人にはあたらず、相続権も有しません。遺したい場合は、遺言書を作成することが遺すことが可能です。

離婚した元配偶者

離婚した元配偶者は、離婚時点で配偶者としての相続権を失います。ただし、問題なのは、子は両親が離婚した場合でも相続権を有することです。親権を元配偶者がもった場合で、子と疎遠となってしまった場合や、自身に新たな家族ができた場合でも、子は相続権があります。相続発生のタイミングで、子が相続権を主張してくることもあるため、遺言書等で事前に対策しておくことをオススメいたします。

再婚相手の連れ子

上記で記載したものとは逆で、後妻の連れ子(後妻と後妻の元配偶者との間の子)は、相続人とはなりません。そのため、相続権をもつためには、被相続人と養子縁組をする必要があります。養子縁組しなくても、遺言書等で財産を遺すことは可能です。

相続欠格者

推定相続人でも、以下のようなことをした場合、当然に相続権が剥奪され、相続人になれません。

・故意に被相続人を死亡させた、もしくは死亡させようとし、刑に処せられた者

・詐欺・脅迫による遺言の偽造や変造、遺言の取消・変更を妨げたりした者

・被相続人が殺害されたことを知りながら告発しなかった者 など

・被相続人によって相続権を奪われた人(相続廃除)

さいごに

いかがでしたでしょうか。

法定相続人や法定相続分といっても、各々の家族のあり方によって、様々です。特に法定相続人になる人が誰になるのか、法定相続分はどのくらいなのかは、勘違いする人が多いところです。

相続サポート窓口では、遺言書作成でお悩みの方のための無料相談を実施しております!

信託銀行等で相続・遺言の経験を積んだ経験豊富な行政書士が、対応いたします

まずは、家族構成、財産、資産背景などの現状把握を行ったあとに、ご意向の配分をした場合に税務上問題ないかなど総合的に検討し、どのように遺言書を作成すれば円滑に遺言執行が行われるか検討します。

実際に遺言書を作成する場合、必要書類の収集から始まり、遺言書の案文作成、公証人とのやりとりも全て行います。お客様が、遺言書作成当日に公証役場に来て頂き、内容確認後、署名捺印頂くのみでよいため、負担は軽減されると思います。

相続サポート窓口の強みは、信託銀行で数多くの相続・遺言案件に携わってきた者が、行政書士となり、安価で金融機関並みの提案をできることです

初回相談は無料となっていますので、お気軽にご相談下さいませ。

目次