遺留分とは

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はじめに

みなさま、こんにちは。

埼玉県戸田市・蕨市・川口市で遺言、相続を専門に取り扱っているAOI行政書士事務所の早乙女裕輔です。

お役にたつ情報を発信しておりますので、よろしくお願いいたします。

遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して、遺言でも奪うことができない「最低限度の遺産取得割合」です。

遺言書があったとしても、守られる権利なので、強力な権利です。

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目次

遺留分とは

最低限度の遺産取得割合

例えば、遺言書で知人に全て財産を遺すことになっていたとしたら、配偶者や子は「私にはなにもないの」と感情的になることでしょう。そんな時に、遺留分を主張すれば、必ず一定の財産を取得できます。

遺留分がある相続人とは

遺留分がある相続人は以下のとおりです。

・配偶者
・直径卑属(子・孫)
・直系尊属(親・祖父母)


ご自身を中心に、上下関係をイメージするとよいでしょう。

遺留分がない相続人とは

・兄弟姉妹、甥姪


ご自身を中心に、横の関係をイメージするとよいでしょう。

遺留分の放棄

遺留分は、放棄することができます。方法としては、放棄したい相続人が家庭裁判所で申し立てをする必要があります。実務的には、遺留分の放棄が認められる条件は厳しいと聞きますし、なぜ遺留分の放棄をする必要があるのか合理的な理由が必要になります。遺留分を一度放棄すると、撤回は難しくなります。

遺留分の割合

さて、遺留分のことはわかりましたが、実際、ご自身の遺留分はどのくらいになるのでしょうか。みていきましょう。

だいたい、遺留分は法定相続分の半分

基本的に、遺留分の割合は「法定相続分の半分」と思っておくとよいでしょう

直系尊属のみが相続人の場合、「法定相続分の1/3」となることには注意が必要です

法定相続分については、詳しい説明はこちらをご覧ください

配偶者と子

・配偶者1/4(法定相続分1/2×1/2)

・子1/4(法定相続分1/2×1/2)

子のみ

・子1/2(法定相続分1/1×1/2)

配偶者と親

・配偶者1/3(法定相続分2/3×1/2)

・親1/6(法定相続分1/3×1/2)

親のみ

・親1/3

配偶者と兄弟姉妹

・配偶者1/2

・兄弟姉妹なし

兄弟姉妹のみ

・兄弟姉妹なし

遺留分の一覧

       配偶者       子        親      兄弟姉妹   
配偶者+子      1/41/4
子のみ1/2
配偶者+親1/31/6
親のみ1/3
配偶者+兄弟姉妹1/2なし
兄弟姉妹なし

遺留分侵害額請求

遺留分侵害をされたら、侵害者に「遺留分侵害額請求」を行います。遺留分侵害額請求があった場合、遺留分侵害者は、遺留分をお金で支払わなければいけません

2019年7月1日に施行された改正相続法によって変更される前までは、「遺留分減殺請求」と呼ばれていました。それまでは、お金ではなく、「遺産そのもの」を取り戻す手続きでした。遺産そのものとは、不動産や株式(非上場株式)等も含まれます。遺留分減殺請求だと、不動産等が共有となるケースがありました。共有でもっていることで、更なるトラブルに発展するといったことも起きておりました。

改正後、お金で支払うことになったため、共有になることもなくなり、シンプルにお金で解決することになり、良くなったと言われております。

遺留分侵害額請求の期限

遺留分侵害額請求権は、「相続開始且つ遺留分侵害の事実」を知ってから「1年以内」に遺留分を請求しなければなりません。また、相続開始や遺留分侵害を知らなくても、相続開始から10年経過したら「除籍期間」によって遺留分を請求できなくなります。期限を過ぎてしまうと、請求することはできなくなるので注意が必要です。

遺留分侵害額請求の方法

実際に遺留分侵害額請求をする場合は、ご自身でアクションを起こすこともできますが、専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。ここでは方法を簡単に説明します。

・話し合い

・調停(当事者の合意必要)

・訴訟(当事者の合意不要)

さいごに

いかがでしたでしょうか。

相続サポート窓口では、遺言書作成でお悩みの方のための無料相談を実施しております!

信託銀行等で相続・遺言の経験を積んだ経験豊富な行政書士が、対応いたします

まずは、家族構成、財産、資産背景などの現状把握を行ったあとに、ご意向の配分をした場合に税務上問題ないかなど総合的に検討し、どのように遺言書を作成すれば円滑に遺言執行が行われるか検討します。

実際に遺言書を作成する場合、必要書類の収集から始まり、遺言書の案文作成、公証人とのやりとりも全て行います。お客様が、遺言書作成当日に公証役場に来て頂き、内容確認後、署名捺印頂くのみでよいため、負担は軽減されると思います。

相続サポート窓口の強みは、信託銀行で数多くの相続・遺言案件に携わってきた者が、行政書士となり、安価で金融機関並みの提案をできることです

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