相続手続き~海外居住の相続人がいたらどうする~
はじめまして、AOI行政書士事務所の代表行政書士の早乙女裕輔です。
弊事務所は、埼玉県の戸田市、さいたま市、川口市、蕨市など(その他埼玉県、東京都も含む)のエリアをメインに相続、遺言を専門に取り扱っております。
今回は、相続手続きの中でもイレギュラーな相続人の中に海外居住者がいる場合のケースを見て行こうと思います。
昔はあまりなかったのですが、年々相続人に海外居住者がいるケースは増えてきています。それだけ、仕事や趣味で海外に行くことは増えていますし、国際化が進んだ証拠かもしれません。
しかしながら、海外居住の相続人がいる相続は煩雑になる部分もあるため、解説していきます。
海外居住の相続人のケース
海外居住の相続人のケースは大きく分けて以下の2つあります。
①日本国籍、海外居住
②外国籍、海外居住
比較的多いのは、①の仕事の関係で3年ぐらい海外にいくことになった中での相続手続きです。日本国籍であるものの、海外居住者となります。
②の場合は、アメリカで外国人と結婚して、国籍も外国籍になった場合です。少し脱線しますが、国籍の話をすると、アメリカは二重国籍が認められているため、アメリカでは日本とアメリカの二重国籍の可能性がでてきます。しかしながら、日本は二重国籍を認めていないので、結果的に外国籍になると、日本国籍でなくなるということになります。
なぜ、上記のように2のケースに分けたかというと、①と②で相続手続きに必要な書類が異なるからです。
それは、どのような手続きが必要になるかみていきましょう
海外居住者がいる場合の必要書類
ここでは、海外居住者がいる場合の必要書類をケース別でみていきましょう。
日本国籍、海外居住の方の場合は何が必要なの?
相続手続きにおいて必要になってくるのが、戸籍謄本と印鑑証明書です。これが、日本国籍海外居住であると、日本に居住していないため発行することが一般的にできません。よって、代替書類として、「在留証明書」「サイン証明書」が必要になってきます。こちらは現地の日本領事館が発行してくれます。留意点があるとすれば、領事館までの場所が場合によっては、遠方だったりするため時間と負担がかかるため、計画的に進めることをおすすめします。
外国籍、海外居住の場合も、「在留証明書」「サイン証明書」が必要になるの?
基本的に日本国籍でないと「在留証明書」「サイン証明書」は発行できません。
では、どうすればよいの?
外国籍の場合は、発行してもらえる書類がないため、相続手続きに必要な身分を証明する書類がないため、自分で作らないといけません。それを宣誓供述書といいます。
宣誓供述書とは
宣誓供述書ってなに?
前述しましたが、身分を証明する書類がないため、「戸籍謄本」「印鑑証明書」の代わりになるものを自身で書面に作成します。これが宣誓供述書の元になるもので、その書類を海外現地の公証人に提出して、その真正を認証し、制裁の裏付けのある宣誓をします。まとめると、自身のその記載内容が間違っていなく、ちゃんとあっていることを確認して、表明し、事実を公証したものです。
現地では日本語ではなく、アメリカであれば英語で記載します。しかしながら、日本での相続手続きになるため、和訳もしっかりつけなければなりません。
非常に煩雑で大変な作業となります。
ましてや、仕事をしながら相続手続きをするのは大変かもしれませんね。
相続、遺言書でお困りなら弊事務所へご連絡ください
いかがでしたでしょうか。
今回は、海外居住の相続人がいる相続手続きをみていきました。
相続が発生した後の手続きは、相続人などの状況によって異なりますので、複雑な案件や少しでも心配になるようなことがあれば、専門家に任せることが重要です。
相続、遺言でお困りのことがありましたら、お気軽に弊事務所へご相談ください。