相続手続き~武蔵野銀行の預貯金の換金手続き~

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目次

武蔵野銀行の相続手続き(預貯金などの換金手続きなど)

では具体的に武蔵野銀行の相続手続きをみていきましょう。

※後述する武蔵野銀行の書類、手続きについては、武蔵野銀行のホームページ内にある個人のお客様向けの相続のお手続きに記載されている内容を参照しております。

手続きの流れ

①下記記載の必要書類などをご用意する。

②武蔵野銀行制定の相続届・相続人関係図の記入する。

③武蔵野銀行へ提出する。

また、③にて提出する場合は、少し前までは支店へ生き、支店の銀行員の方に提出することが一般的でしたが、近年金融機関は相続手続きの専門部隊(相続センター)を用意しているのが一般的になりました。

武蔵野銀行も相続センターがあるため、原則、相続センターにて相続手続きをする流れです。

※手続き完了イメージは、2週間程度とのことですが、必要書類が揃わない場合は、

 1ヶ月程度かかる場合もあるとのことですので、必要資料はしっかり準備しましょう。

※投資信託、公共債、貸金庫がある場合は、取引店でのお手続きが必要になります。

残高証明書、預金異動明細が必要な場合

●必要書類

①被相続人がお亡くなりになったことが確認できる戸籍(除籍)謄本

 または、法務局認証文付きの法定相続情報一覧図の写し

  (上記書類の中で相続人であることが確認できない場合は、相続人の戸籍謄本)

②相続人代理人、遺言執行者、相続財産管理人であることがわかる書類

③相続人、相続人代理人、遺言執行者、相続財産管理人の印鑑証明書

④「残高証明書発行依頼書」「預金異動明細発行依頼書」に依頼人が自署、実印で捺印。

※発行手数料がかかります。

必要書類(遺言書がなく、遺産分割協議がある場合)

今回は可能性として多い、遺言書はないが、相続人間で遺産分割協議書を準備できたケースの資料をみていきましょう。

①銀行制定書類

 相続届、相続人関係図

②被相続人のの戸籍謄本(出生から死亡までの連続した戸籍謄本)または

 法務局認証文付きの法定相続情報一覧図

③相続人の戸籍謄本(上記書類で相続人であることが確認できない場合)

 発行日より1年以内のもの

④遺産分割協議書

 相続人間で準備する

⑤印鑑証明書(法定相続人の方全員分)

 発行より6ヶ月以内

⑥通帳、証書、キャッシュカード等

戸籍謄本については、留意点があるため、その都度必要書類は確認した方がよいと思います。

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