相続手続き~武蔵野銀行の預貯金の換金手続き~
武蔵野銀行の相続手続き(預貯金などの換金手続きなど)
では具体的に武蔵野銀行の相続手続きをみていきましょう。
手続きの流れ
①下記記載の必要書類などをご用意する。
②武蔵野銀行制定の相続届・相続人関係図の記入する。
③武蔵野銀行へ提出する。
また、③にて提出する場合は、少し前までは支店へ生き、支店の銀行員の方に提出することが一般的でしたが、近年金融機関は相続手続きの専門部隊(相続センター)を用意しているのが一般的になりました。
武蔵野銀行も相続センターがあるため、原則、相続センターにて相続手続きをする流れです。
※手続き完了イメージは、2週間程度とのことですが、必要書類が揃わない場合は、
1ヶ月程度かかる場合もあるとのことですので、必要資料はしっかり準備しましょう。
※投資信託、公共債、貸金庫がある場合は、取引店でのお手続きが必要になります。
残高証明書、預金異動明細が必要な場合
●必要書類
①被相続人がお亡くなりになったことが確認できる戸籍(除籍)謄本
または、法務局認証文付きの法定相続情報一覧図の写し
(上記書類の中で相続人であることが確認できない場合は、相続人の戸籍謄本)
②相続人代理人、遺言執行者、相続財産管理人であることがわかる書類
③相続人、相続人代理人、遺言執行者、相続財産管理人の印鑑証明書
④「残高証明書発行依頼書」「預金異動明細発行依頼書」に依頼人が自署、実印で捺印。
※発行手数料がかかります。
必要書類(遺言書がなく、遺産分割協議がある場合)
今回は可能性として多い、遺言書はないが、相続人間で遺産分割協議書を準備できたケースの資料をみていきましょう。
①銀行制定書類
相続届、相続人関係図
②被相続人のの戸籍謄本(出生から死亡までの連続した戸籍謄本)または
法務局認証文付きの法定相続情報一覧図
③相続人の戸籍謄本(上記書類で相続人であることが確認できない場合)
発行日より1年以内のもの
④遺産分割協議書
相続人間で準備する
⑤印鑑証明書(法定相続人の方全員分)
発行より6ヶ月以内
⑥通帳、証書、キャッシュカード等