相続手続き~武蔵野銀行の預貯金の換金手続き~

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相続人に海外居住者がいる場合

現在は国際化が進み、お仕事の関係で海外居住の日本人が相続人にいることも珍しいことではなくなってきました。私自身も、相続人3人のうち、2人が海外居住だったなんてこともありました(その時は、ヨーロッパとアメリカでした)。その時は、印鑑証明書、戸籍謄本はとることはできません。

その代わりとなるものとして、大使館、領事館で発行する「サイン証明書」および「在留証明書」

(発行後6ヶ月以内)の提出が必要となります。

相続人が海外居住の場合は、相続手続きが非常に煩雑になるため、1人でやることは避けて、できるだけ弊事務所などの専門家にまずはご相談することをお伝えします。

日本国籍海外居住の場合は上記のように比較的容易に手続きができるのですが、外国籍になっている場合は、もっと煩雑な手続きになります。

私の経験上、日本国籍海外居住だと思っていた相続人が外国籍になっていた、なんてこともありましたので、ご留意頂ければと思います。

相続、遺言書でお困りなら弊事務所へご連絡ください

いかがでしたでしょうか。

今回は武蔵野銀行の相続手続きを見ていきました。

相続が発生した後の手続きは、相続人などの状況によって異なりますので、複雑な案件や少しでも心配になるようなことがあれば、専門家に任せることが重要です。

早乙女 裕輔

相続、遺言でお困りのことがありましたら、お気軽に弊事務所へご相談ください。

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